ファクタリング利用には消費税を負担しなければいけないのでしょうか?

ファクタリング利用には消費税を負担しなければいけないのでしょうか?コラム

ファクタリングを利用する時に気になるのが「消費税が必要になるのだろうか?」ということです。

消費税くらい、と考える方もいるかもしれませんが、10%というのは非常に大きいですよね。

そもそも消費税の課税対象となるのは、「国内で事業者が事業として対価を得て行う資産譲渡など」となっていますが、売掛金を現金化するファクタリングもこの中に含まれるように感じられることもあるでしょう。

そこでこの記事ではファクタリングと消費税の関係について考えていきたいと思います。

ファクタリング 消費税①

そもそも消費税とはどんな税のことなのか、そこをおさらいしてから話をスタートしたいと思います。

私たちが買い物をする時に必ず徴収される消費税とは、商品や製品などの販売やサービスの提供などに対し全ての人に公平に課税される税金のことです。

当然その税金を負担するのは消費者で、納めるのは事業者です。

消費者が負担するので消費税ということですね。

これは納税者と担税者が同一でない「間接税」に含まれます。

とはいえ、消費税は消費者から支払われた代金を事業者が一定期間預かり、最終的に事業者が納税者となって期限までに納めるシステムとなっています。

そのため、よくわからないと考える方がいるのも当然のことかもしれません。

消費税の対象となる商品ですが、実はすべての取引に対し課税されるわけではありません。

例えば消費税がかからないものの中には「不課税」「非課税」「免税」の3つの取引があるのです。

さて、消費税がかかる課税取引に該当するためには、次の4つの条件をすべて満たす必要があるのです。

・日本国内で行うものの取引
・事業者が事業として行う取引
・対価を得て行う取引
・資産の譲渡・資産の貸付・役務の提供である取引
肝心のファクタリング取引がここに含まれるかどうかが本題になるのですが、ファクタリング取引はこの課税取引には含ません。

そのためファクタリング取引には消費税はかからないとされています。

ファクタリング 消費税②

ファクタリング取引についてさらに詳しく見ていきましょう。

そもそもファクタリングとは「保有する売掛金をファクタリング会社に譲渡し、買取代金が支払われる売買取引」のことです。

消費税がかかる要件である「課税取引」の中でこれは資産の譲渡に該当するわけだから消費税は必要になってるのではないか?と考える方もいることでしょう。

しかし売掛金というのは資産である売掛債権の1つですから売掛債権を売買する取引ではありますが、これは消費税の課税対象とはされていません。

よってこの売掛債権を譲渡する取引であるファクタリングは「非課税取引」に該当する取引になります。

このような理由によりファクタリング会社が受け取る手数料、そして売掛金の売却代金についても消費税は発生しないというわけなんです。

少しわかりにくいかもしれませんが、落ち着いて考えると「なるほど」となることでしょう。

ファクタリング 消費税③

それでは法的根拠についてさらに詳しくチェックしたいと思います。

国税庁の公式ホームページにある「非課税となる取引」の項を見て見ましょう。

国税庁によると「非課税となる取引」には
「消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。」

と記載されていて、その下にある「非課税取引」には17の取引が該当するのです。

そしてファクタリングによる売掛債権の譲渡は、2つ目に記載されている「有価証券等の譲渡」に当たります。

これにより、ファクタリングには消費税はかからないという解釈になるのです。

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経済産業省がファクタリングを推奨していることについて紹介するものです。経済産業省がファクタリングを推奨する理由や、ファクタリング普及のためにどのような法整備を行ったかについて取り上げています。また、経済産業省が注意を呼び掛けている悪質な業者についても解説しています。

ファクタリング 消費税④

ファクタリングで売掛金を現金化するとファクタリング会社に対し手数料が発生します。

この手数料に対して消費税を請求する業者もあるようですが、これも間違っています。

なぜなら国税庁の公式ホームぺージの「預金や貸付金の利子など」によると手数料に消費税が課税されない旨の記載がしっかりとされているからです。

原文「消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。

したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています」
手数料というのはこの「課税の対象になじまない資金の流れ」になるので、非課税というわけです。

このような理由によりファクタリング業者に手数料に対しての消費税を請求された場合でも、支払う必要はないので断ってしまって全く問題ありません。

もし仮にそれで法的な手段に出るなどと言われてしまったとしても、堂々としていればよいでしょう。

手数料に対して消費税を請求するような業者は悪徳な可能性があり、きっと「脅して支払ってくれればラッキーぐらいにしか考えていません」

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ファクタリング 消費税まとめ

この記事ではファクタリングを利用するときに消費税が必要になるのかと言う事について、国税庁のホームページに記載されている情報を交えながらしっかりと解説してきました。

上手にファクタリングを利用するために、支払わなくて良いものはできるだけ支払いたくないものですよね。

以上、ファクタリング利用には消費税を負担しなければいけないのでしょうか?…でした。

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