下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」で、下請取引の公正化や下請事業者の利益を保護することを目的に作られた法律です。
では下請法はどのような特徴があって、ファクタリングに影響を与えるのでしょうか。
特徴を押さえたうえで、ファクタリングとの関連性について考えてみましょう。
実際に下請法はファクタリングに関連する項目がいくつかあるので、1つずつ確認しながらファクタリングの利用について考えていくことが大切です。
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ファクタリング下請法で事前にわかること
ファクタリングと関連する下請法の項目には、下請代金の支払い遅延の禁止や減額の禁止があげられます。
支払い遅延の禁止とは、下請代金は商品やサービスの受け取りが行われてから60日以内に、設定した期日までに支払うという決まりがあります。
親事業者側が勝手な理由で支払いを遅らせることを禁止しています。
60日以内に双方で決めた支払期日までに支払いをしない場合には、下請法違反となってしまうので注意しましょう。
また下請代金の減額も禁止されているため、親事業者側は勝手な理由で支払い金額を少なくすることはできません。
親事業者側の都合で支払い期日が遅れるもしくは減額されるなどの状況があったら、売掛金をファクタリング業者に買い取ってもらうことができなくなります。
つまり下請法で下請業者が守られていることで、ファクタリング業者も買い取った売掛金に対して信頼できるのも下請法ならではの特徴です。
不当に減額されるリスクがあるものだと買い取っても意味がないため、ファクタリングに下請法は大きな影響を与えています。
ファクタリング 下請法②
下請法で注目するべき項目の1つが、返品を禁止するというものです。
下請業者が商品やサービスを納品した後、下請代金の支払い前に返品をされたらどのようなトラブルにつながるでしょうか。
返品された商品は他のところに出荷することもできず、過剰在庫になってしまうこともあります。
また返品されて代金が支払われない状態になることで、資金繰りが悪化して倒産の危機につながるかもしれません。
そのような下請業者のリスクを避けるために、返品の禁止という項目が設定されています。
親事業者側の勝手な理由で返品されることがないため、一度受け取った売掛金はきちんと支払われます。
返品のリスクがないことで、売掛金をファクタリング業者側も扱いやすくなります。
ファクタリング 下請法③
下請法では、報復措置も禁止されています。
例えば下請け業者が親事業者の何らかの不正行為を、公正取引委員会や中小企業庁に知らせたとします。
そのようなことがあったとき、取引数量の削減や取引停止などの不利益な取り扱いをしてはいけないというのが報復措置の禁止という項目です。
取引の削減や停止は、売掛金そのものがなくなるリスクにもつながるため、下請業者側はファクタリングも利用できなくなりますが、報復措置が禁止されていることで突然売掛金が受け取れなくなるリスクを防げます。
ほかにも下請法には、有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止や割引困難な手形の交付の禁止などいくつかのファクタリングにも関連する項目が存在します。
下請法でさまざまな決まりが制定されていることで、下請業者は売掛金を確実に受け取ることができます。
そして売掛金が確実に受け取れる環境が法律によって整備されているからこそ、ファクタリング業者は売掛金を買い取って資金化に協力できるというポイントを押さえておきましょう。
ファクタリング 下請法④
下請業者がファクタリングを利用するメリットには、どのようなポイントがあげられるのでしょうか。
親事業者の下請という立場で事業を行っていると、資金繰りに苦労するケースも多く見られます。
そのような際にファクタリングを利用することで、支払期日が先の売掛金を資金化してピンチを脱却できる可能性があります。
ですがファクタリングを利用したくても、親事業者からの売掛金をファクタリングで使っていいのか迷ってしまうケースも見られます。
下請法によって下請業者の利益は守られているため、資金繰りが厳しいなどのピンチの場合でも、ファクタリングを利用して資金化ができるというメリットを押さえておくことが大切です。
また下請業者がファクタリングを利用するメリットには、信頼できる売掛金を持っているという点もあげられます。
特に安定した親事業者を抱えている場合、信頼できる売掛金としてファクタリング業者に買い取ってもらえる可能性が高くなります。
ファクタリング 下請法まとめ
下請業者は親事業者よりも弱い立場と考えている方もいるでしょう。
ですが下請業者側の利益を守るために、下請法という法律が制定されています。
この法律があることで、親事業者側に下請代金の支払いを後回しにされる、特別な理由もなく支払い金額を減額されるなどのリスクがなくなります。
下請法では、下請業者側が不利益な扱いを受けないように制定されているという点を押さえておきましょう。
そして下請法によって下請業者側に不利益が出ないように法律が制定されていることで、下請業者がファクタリングを利用しやすい環境が整っています。
売掛金の期日が遅れるもしくは支払いが減額されるリスクがないことで、ファクタリング業者側も売掛金を買い取りやすくなります。
親事業者からの売掛金は信頼されやすいのもポイントの1つです。
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以上、下請業者がファクタリングを安心して利用できる下請法の存在を考える…でした。